家族・親族の間での様々な問題の解決をお手伝い致します。

家族・親族間では当事者が直接の話し合いを行うと、関係が近いが故に、どうしても感情的になってしまい、様々な問題を話合うことが出来辛い状況におちいりがちです。

私たちファミリーコンサルオフィスは、例えるなら、自動車で交通事故が起きた場合の保険会社の様な立場に立ち、当事者が直接、様々な交渉を行うのではなく、当社が間に入り、具体的な内容を当社で把握し、どの様なプロセスで行えば、最短ルートで進むことが出来るのかを判断し、適切なプロ(弁護士・税理士・公証人・司法書士・土地家屋調査士等)の協力を得て、問題を解決致します。

第一に、依頼主の気持ちを確認し、その思いを実現することが出来るのか?

それを最優先課題として仕事をスタートさせます。全てを完璧に進めることは不可能だとしても、関係する人々がこれなら納得できるという着地点を目指し仕事を進めます。

新しい会社ではありますが、この会社を立ち上げるまでに、様々な問題を解決してきた経験・ノウハウは当社の最大の強みです。

末永くお付き合い頂ける会社を目指し、仕事に取り組んで参りますので、

何卒、宜しくお願い致します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

◆相続対策専門士とは?◆

「公認 不動産コンサルティングマスター」の中で、相続案件を取り扱ったことのある経験者が、相続に関する専門コースを修了し、修了試験に合格し

「相続対策専門士」として認定されます。

相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。

なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

◆公認 不動産コンサルティングマスターとは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センターが国土交通大臣の登録を受け、登録・証明する資格。

不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格した、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が

一定の実務経験を経て「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定されます。

「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定された者は、

(1)「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格

(2)「不動産投資顧問業登録規程」における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格

(3)「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格

を有することとなります。